中臣氏
尊卑分脈を入手しました。
【中臣氏系図】
【始祖】天児屋根命 【出自】神別(天神系)
天児屋根命祝詞の祖神、言霊の神。天孫降臨の五伴緒(いつとものお)の一人。
2)天押雲命
3)天種子命
4)宇佐津臣命 (宇佐八幡宮)
5)大御食津臣命(氣比神宮)
仲哀天皇と神宮皇后が新婚生活を過ごしたのが「氣比宮」と日本書紀にあります。仲哀天皇の条には中臣鳥賊津連と言う人物が登場しますが、神功皇后ゆかりの湖北の伊香地域ではないでしょうか。
6)伊香津臣命 (中臣鳥賊津連)
7)梨迹臣命
8)神聞勝命
9)久志宇賀主命
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(10)國摩大鹿嶋命
(11)臣狭山命
(12)跨耳命
(13)大小橋命
(14)阿麻毘舎卿
(15)音穂臣 阿毘古大連
(16)眞人大連
(17)賀麻大夫
(18)黒田
(19)常磐
(20)加多能祐
(21)御食子
(22)鎌足
(23)意美麻呂
中臣鎌足が藤原姓を賜った後、その子藤原不比等が幼かったため、鎌足の甥で婿養子とも言われる中臣意美麻呂が暫定的に藤原氏を継いだ。後に、不比等の成長を待ち、正式に文武天皇の命令によって改めて鎌足の嫡男として不比等とその子孫のみに藤原姓を許し、他の者は中臣氏に復するように命じられて意美麻呂も中臣姓に戻る。意美麻呂は不比等の後押しで中納言に昇進した。意美麻呂の息子である大中臣清麻呂(正二位・右大臣、702年 - 788年)は、神護景雲3年(769年)6月に「大中臣朝臣」を賜姓されて、以後その子孫は「大中臣氏」と称した
(11)臣狭山命
(12)跨耳命
(13)大小橋命
(14)阿麻毘舎卿
(15)音穂臣 阿毘古大連
(16)眞人大連
(17)賀麻大夫
(18)黒田
(19)常磐
(20)加多能祐
(21)御食子
(22)鎌足
(23)意美麻呂
中臣鎌足が藤原姓を賜った後、その子藤原不比等が幼かったため、鎌足の甥で婿養子とも言われる中臣意美麻呂が暫定的に藤原氏を継いだ。後に、不比等の成長を待ち、正式に文武天皇の命令によって改めて鎌足の嫡男として不比等とその子孫のみに藤原姓を許し、他の者は中臣氏に復するように命じられて意美麻呂も中臣姓に戻る。意美麻呂は不比等の後押しで中納言に昇進した。意美麻呂の息子である大中臣清麻呂(正二位・右大臣、702年 - 788年)は、神護景雲3年(769年)6月に「大中臣朝臣」を賜姓されて、以後その子孫は「大中臣氏」と称した
大中臣本系帳(おおなかとみほんけいちょう)
大中臣本系帳(おおなかとみほんけいちょう)は、大中臣氏の系譜・経歴を記した文書。
一般に『中臣氏系図』と呼ばれている。
一般に『中臣氏系図』と呼ばれている。
延喜6年(906年)、大中臣安則らが天皇の勅命により撰進した。
その解状によると、貞観5年(863年)撰進の系帳を加補するため、一門の古記・門文を集積し、寛平5年(893年)より撰録に着手したという。朝廷の神事を管轄した大中臣氏の系譜を知るために有用な史料である。
『群書類従』系譜部及び『続群書類従』系図部に収録。
石塚資元著「敦賀志」(1845年〜50年)
「石塚資元 安永7年(1778)12月27日誕生、幼名辰蔵、気比祠官川端親義の次男。同族河端親徳の養子となり1787年気比宮の神職。1791年同祠官石塚元美に養われ、その家督を嗣ぎ名を資元と改める。」
石塚資元著「敦賀志」を日本の苗字7,000傑で検証出来ました、・・ネットは凄い!
(6)伊香津臣命をネットで調べたら(日本の苗字7,000傑より)
【伊香氏】
中臣氏と同族。天児屋根命裔の七世孫臣知人命を祖とする近江国伊香郡伊香郷発祥の大族で、天武朝の白鳳十年(672)に伊香の姓を賜り、嘉祥元年(848)改めて豊厚に伊香宿禰を賜姓される。後裔は伊香具神社社家となり、余語湖に天女が降り舞ったと言う羽衣伝説の国碑を持ち伝えている。
中臣氏と同族。天児屋根命裔の七世孫臣知人命を祖とする近江国伊香郡伊香郷発祥の大族で、天武朝の白鳳十年(672)に伊香の姓を賜り、嘉祥元年(848)改めて豊厚に伊香宿禰を賜姓される。後裔は伊香具神社社家となり、余語湖に天女が降り舞ったと言う羽衣伝説の国碑を持ち伝えている。
魚取公の記述は氣比宮社記P221です。お手持ちの氣比宮社記pdfでご確認下さい。
國學院大學の「神道・神社史料集成」からコピーさせて頂きました(下線は吉田)
『類聚三代格』1(神封物并租地子事)・元慶8年9月8日官符(884)
太政官符
応下収二-納神庫一充中用祭料上気比神宮封租穀事
右得二神祇官解一偁。彼神宮司大中臣安根解偁。検二案内一。太政官去延暦十二年二月廿七日下二越前国一符偁。宮司大中臣魚取解偁。封租穀須下勘二-納神庫一充中-用祭料上。而国更徴二-納官庫一充二-用他色一。臨二彼祭時一不レ肯二下行一。度々祭事由レ其闕怠。望請。勘二-納神庫一充二-用祭料一。謹請二 官裁一者。右大臣宣。依レ請者。国依二符旨一行来既尚矣。而去弘仁元年介橘朝臣永継与二宮司一有レ所二相論一。以二件租穀一更納二官庫一。而宮司無レ意二相争一。専任二国行一。自レ今以後。積習為レ例充二-用遠郡一。運漕之間殆過二祭期一。神事疎略大概在レ茲。貢神之物豈可レ如レ此。望請。徴二-納神庫一以省二申請之煩一者。官検二案内一。件租穀専尽二神用一不レ充二他色一。然則納二於官庫一還無二公益一。納二於神庫一尤有二便宜一。望請。重仰二国宰一拠二-准旧例一。徴二-納神庫一以充二祭料一。謹請二 官裁一者。右大臣宣。依レ請。但至三于出二-納件物一。国司宮司相共行レ之。
元慶八年九月八日
『類聚三代格』1(神封物并租地子事)・寛平5年12月29日官符(893)
太政官符
応レ令レ停下-止分二神封郷一寄中神宮寺上事
右得二神祇官解一偁。坐二越前国一正一位勲一等気比大神宮司中臣清貞解偁。検二旧例一。太政官去斉衡三年四月七日下レ国符偁。寺別当与二神宮司一共可レ勘二-知封物出納一者。自レ尓以降相共勘知。先納二神宮一。後分二寺家一。是宮司之処分非二国宰之所一レ行。而国去九月二日送二神宮寺一移云。依二別当僧平鎮牒状一分二足羽郡野田封郷一為二神宮寺料一者。宮録二無レ例之状一。副二郡司祢宜祝等申文一再三移送。而曽無二報移一。又未二改行一。因レ茲平鎮等入二接封郷一徴二-妨調物一。供神之物先為二僧侶之食一。役レ社之輩還称二寺家之人一。国宰所レ行宮司難レ制。望請。官裁被レ停レ分レ郷。但宮司依レ例惣二納封物一。供レ神之後随レ色頒行者。中納言兼右近衛大将従三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣。奉 レ勅。依レ請。
寛平五年十二月廿九日
【訓読文】
太政官符す
まさに神封の郷を分かち神宮寺に寄すことを停止せしむべしの事
右、神祇官の解を得るに云はく、越前国に坐す正一位勲一等氣比大神宮(1)司中臣清貞の解に云はく、
「旧例を検ずるに、
?.太政官の去る斉衡三年四月七日、国に下し符すに云はく『寺の別当、神宮司と共に封物の出納を勘へ知らすべし』てへり。
それより以降は相共に勘へ知らし、先んじて神宮に納め、後んじて寺家に分かつ。
これ宮司の処分なれば国宰(2)の行ふ所に非ず。
?.而して国の去る九月二日、神宮寺に送る移(3)に云はく『別当僧平鎮の牒(4)状に依り足羽郡(5)野田村封郷を分かち神宮寺の料と為す』てへり。
?.宮、例無きことを状に録し、郡司・禰宜・祝等の申文(6)を副へて再三に移を送る。
?.而して曽て報りの移無く、また未だ改めを行はず。
ここにより平鎮等、封郷に入り接して調物(7)の徴を妨げ、神に供するの物を先んじて僧侶の食と為し、社に役するの輩、還りて寺家の人を称す。
?.国宰の行ふ所は宮司制へ難し。望み請ふ、官裁して郷を分かつを停められることを。
但し宮司、例に依りて封物を惣て納め、神に供するの後、色(8)に随ひ頒行するなり」
てへり。中納言兼右近衛大将従三位行(9)春宮大夫藤原朝臣時平(10)宣す。勅を奉るに「請ふに依れ」と。
寛平五年十二月廿九日
【注釈】
(1)氣比神宮は、越前国敦賀郡(現在の福井県敦賀市)に鎮座する神社。越前国一宮、官幣大社。
社領に関する初出記事は、『日本書紀』持統天皇六年九月癸丑及び戊午条に「越前国司献白蛾(中略)詔曰、獲白蛾於角鹿郡浦上之濱故増封笥飯神廿戸」とある。平安初期には、『新抄格勅符抄』が引く「大同元年牒」に「氣比神 二百卌四戸 越前国[天平三年十二月十日符従三位料二百戸、神護元年九月七日符廿二戸 十戸 廿二戸]」とある様に、封戸数は全国でも宇佐八幡、伊勢、大和(おおやまと)神社に次ぐ。
神宮寺に関しては、『藤氏家伝』「武智麻呂伝」に「霊亀元年。公(武智麻呂)嘗(むかし)夢に一の奇人と遇ひき。容貌非常し。語りて曰く、公仏法を愛で慕ふこと、人神共に知りぬ。幸(のぞまく)は吾がために寺を造りて、吾が願を助け済へ。(中略)公疑はくは是氣比の神ならむ。答へむと欲すれども能はずして覚めたりき。(中略)公乃ち実なりけりと知りて、遂に一の寺を樹てつ。今越前国にある神宮寺これなり。」(岩波書店1979、日本思想大系8『古代政治社会思想』34頁)という縁起記事が見える。
(2)国司の異称。寛平五年当時には、源直(参議正四位上右衛門督)が「越前権守」に在職(『公卿補任』)していた。恐らく遥任であり、当人は在京のままと思われる。
(3)文書の一型式。主に上下支配の関係が無い、もしくは律令制政治機構の中で上下関係を位置づけ難い役所間で取り交わされたもの。平安時代以降には用例が少なくなり、後述の「牒」に取って代わられていく。佐藤進一『古文書学入門』(法政大学出版局1971)66-69頁に詳しい。
(4)「移」と同じく文書の一型式。主典(四等官の最下)以上の官人が役所に申達する際に用いられ、また僧綱(全国寺院の統轄事務機関)及び三綱(各寺院の事務機関)と役所との間で文書を取り交わす際にもこの型式を用いる事になっていた。後に、前者は「解」をもって補われる様になり、「牒」は専ら後者において用いられる様になる。更には前述した様に「移」の役割をも奪い、蔵人所・検非違使庁・記録所等といった律令制度には無い役所における命令下達の文書様式として用いられた。前掲書69-73頁に詳しい。
(5)現在の福井県福井市及び鯖江市の一部。
(6)申状とも言い、何れも「解文(或は解状)」の異称。本来は下級の役所から上級の役所に提出する文書を指すが、平安時代以降は個人からその所属する上級官庁や、より高位の官への提出文書として用例が拡張した。名称の由来は「事柄を申上る文書」である点から。鎌倉時代以降は「解」はあまり使われず、専ら「申状」ないし「申文」と称した。前掲書191-208頁に詳しく解説されている。
(7)租庸調の「調」に当たる物品、すなわち「絹」又は「布」と思われる。後者は麻布の事であり、これから推測するに、本文中で争論となっている「足羽郡野田村封郷」の「料」とは麻畑※1なのかもしれない。麻布は、衣服の素材としては勿論、神社でも「大麻(おおぬさ)」として神事に使われ、また麻の実は食料や油の原料、医薬品として用いられた。
(8)租税としての物品の事。転じて税ないし税制度そのものを指すか。※2
(9)官位相当制において「官と位が規定通り相当になっておる場合は官を先に位を後に書き、それが不相当の場合は位を先、官を後に書き、かつ不相当を示すために、位が官に比して規定(相当)より高ければ「行」字、官が高ければ「守」字を位と官の間に書く」とされていた(前掲書六六頁)。ここでは「中納言」「右近衛大将」は従三位相当であるため先に、「春宮大夫」は従四位下相当であるため後に書かれ、位が官に比して高いため「行」字を加える。平安中期以降は律令制崩壊と共に官位相当も崩れ、表記されなくなった。
(10)この時23歳。春宮(皇太子)は敦仁親王(後の醍醐天皇)である。ちなみに菅原道真は49歳、前年に従四位下叙位、当年2月16日に参議任官(『公卿補任』)。
太政官符す
まさに神封の郷を分かち神宮寺に寄すことを停止せしむべしの事
右、神祇官の解を得るに云はく、越前国に坐す正一位勲一等氣比大神宮(1)司中臣清貞の解に云はく、
「旧例を検ずるに、
?.太政官の去る斉衡三年四月七日、国に下し符すに云はく『寺の別当、神宮司と共に封物の出納を勘へ知らすべし』てへり。
それより以降は相共に勘へ知らし、先んじて神宮に納め、後んじて寺家に分かつ。
これ宮司の処分なれば国宰(2)の行ふ所に非ず。
?.而して国の去る九月二日、神宮寺に送る移(3)に云はく『別当僧平鎮の牒(4)状に依り足羽郡(5)野田村封郷を分かち神宮寺の料と為す』てへり。
?.宮、例無きことを状に録し、郡司・禰宜・祝等の申文(6)を副へて再三に移を送る。
?.而して曽て報りの移無く、また未だ改めを行はず。
ここにより平鎮等、封郷に入り接して調物(7)の徴を妨げ、神に供するの物を先んじて僧侶の食と為し、社に役するの輩、還りて寺家の人を称す。
?.国宰の行ふ所は宮司制へ難し。望み請ふ、官裁して郷を分かつを停められることを。
但し宮司、例に依りて封物を惣て納め、神に供するの後、色(8)に随ひ頒行するなり」
てへり。中納言兼右近衛大将従三位行(9)春宮大夫藤原朝臣時平(10)宣す。勅を奉るに「請ふに依れ」と。
寛平五年十二月廿九日
【注釈】
(1)氣比神宮は、越前国敦賀郡(現在の福井県敦賀市)に鎮座する神社。越前国一宮、官幣大社。
社領に関する初出記事は、『日本書紀』持統天皇六年九月癸丑及び戊午条に「越前国司献白蛾(中略)詔曰、獲白蛾於角鹿郡浦上之濱故増封笥飯神廿戸」とある。平安初期には、『新抄格勅符抄』が引く「大同元年牒」に「氣比神 二百卌四戸 越前国[天平三年十二月十日符従三位料二百戸、神護元年九月七日符廿二戸 十戸 廿二戸]」とある様に、封戸数は全国でも宇佐八幡、伊勢、大和(おおやまと)神社に次ぐ。
神宮寺に関しては、『藤氏家伝』「武智麻呂伝」に「霊亀元年。公(武智麻呂)嘗(むかし)夢に一の奇人と遇ひき。容貌非常し。語りて曰く、公仏法を愛で慕ふこと、人神共に知りぬ。幸(のぞまく)は吾がために寺を造りて、吾が願を助け済へ。(中略)公疑はくは是氣比の神ならむ。答へむと欲すれども能はずして覚めたりき。(中略)公乃ち実なりけりと知りて、遂に一の寺を樹てつ。今越前国にある神宮寺これなり。」(岩波書店1979、日本思想大系8『古代政治社会思想』34頁)という縁起記事が見える。
(2)国司の異称。寛平五年当時には、源直(参議正四位上右衛門督)が「越前権守」に在職(『公卿補任』)していた。恐らく遥任であり、当人は在京のままと思われる。
(3)文書の一型式。主に上下支配の関係が無い、もしくは律令制政治機構の中で上下関係を位置づけ難い役所間で取り交わされたもの。平安時代以降には用例が少なくなり、後述の「牒」に取って代わられていく。佐藤進一『古文書学入門』(法政大学出版局1971)66-69頁に詳しい。
(4)「移」と同じく文書の一型式。主典(四等官の最下)以上の官人が役所に申達する際に用いられ、また僧綱(全国寺院の統轄事務機関)及び三綱(各寺院の事務機関)と役所との間で文書を取り交わす際にもこの型式を用いる事になっていた。後に、前者は「解」をもって補われる様になり、「牒」は専ら後者において用いられる様になる。更には前述した様に「移」の役割をも奪い、蔵人所・検非違使庁・記録所等といった律令制度には無い役所における命令下達の文書様式として用いられた。前掲書69-73頁に詳しい。
(5)現在の福井県福井市及び鯖江市の一部。
(6)申状とも言い、何れも「解文(或は解状)」の異称。本来は下級の役所から上級の役所に提出する文書を指すが、平安時代以降は個人からその所属する上級官庁や、より高位の官への提出文書として用例が拡張した。名称の由来は「事柄を申上る文書」である点から。鎌倉時代以降は「解」はあまり使われず、専ら「申状」ないし「申文」と称した。前掲書191-208頁に詳しく解説されている。
(7)租庸調の「調」に当たる物品、すなわち「絹」又は「布」と思われる。後者は麻布の事であり、これから推測するに、本文中で争論となっている「足羽郡野田村封郷」の「料」とは麻畑※1なのかもしれない。麻布は、衣服の素材としては勿論、神社でも「大麻(おおぬさ)」として神事に使われ、また麻の実は食料や油の原料、医薬品として用いられた。
(8)租税としての物品の事。転じて税ないし税制度そのものを指すか。※2
(9)官位相当制において「官と位が規定通り相当になっておる場合は官を先に位を後に書き、それが不相当の場合は位を先、官を後に書き、かつ不相当を示すために、位が官に比して規定(相当)より高ければ「行」字、官が高ければ「守」字を位と官の間に書く」とされていた(前掲書六六頁)。ここでは「中納言」「右近衛大将」は従三位相当であるため先に、「春宮大夫」は従四位下相当であるため後に書かれ、位が官に比して高いため「行」字を加える。平安中期以降は律令制崩壊と共に官位相当も崩れ、表記されなくなった。
(10)この時23歳。春宮(皇太子)は敦仁親王(後の醍醐天皇)である。ちなみに菅原道真は49歳、前年に従四位下叙位、当年2月16日に参議任官(『公卿補任』)。